遺言書の作成についてお困りごとはありせんか?

  • 遺言書を残したいがどうすればいいか分からない
  • 遺言書の書き方にルールがあるなら教えてほしい
  • 遺言を作成する場合、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選べばよいか分からない
  • 亡くなった後、子ども達に相続の負担を掛けたくない
  • 亡くなった後、お世話になった人や、内縁の妻などに財産を渡したい
  • 事情があって、特定の子供に多くの財産を承継したい
  • 法定相続とは違う形で、財産を譲りたい
  • 親族とは疎遠だが、高齢になってきたので、今後の財産の管理や、身の回りの生活が心配
  • 身寄りがいなくて、亡くなった後が不安
  • 親自身も財産が把握しきれていないようなので、一度整理してもらいたい

当事務所では、自筆証書遺言や公正証書遺言の作成を支援し、あなたの希望に沿った適切な終活のお手伝いをさせて頂きます。
また、遺言内容を確実に実行するため、司法書士を遺言執行者にご指定頂き、相続手続まで支援させていただくことも可能です。
終活サポートとしてエンディングノートの記入について、ご不明な点があれば作成支援を行っております。
まずは、ご相談予約フォームお問い合わせフォームまたは電話にて当司法書士事務所にご相談ください。

公正証書遺言作成手続きの流れ

当事務所へご依頼いただいた場合の一般的な公正証書遺言作成の流れをご説明致します。
遺言の内容がある程度決まっている場合は、基本的に次のような流れになります。

①お問い合わせ
まずはご相談予約フォームお問い合わせフォームまたは電話にて当司法書士事務所にご連絡ください。
司法書士が直接お話をお伺いいたします。
②ご相談 ・遺言書内容の打ち合わせ
司法書士よりご連絡させていただき、面談日時を決めてご自宅、最寄の喫茶店等にお伺いします。
現状の確認やお客様の要望など遺言書の文案作成のため、 資産(預貯金・不動産・有価証券・車等)の把握 と誰に不動産・預貯金・株式等を受け継がせるか等をお伺いいたします。
また、遺言書作成に必要となる戸籍謄本や印鑑証明書等の必要書類をご連絡します。
※ご相談(面談またはお電話相談)の際に次のものをご用意いただけると、お話がスムーズに進みます。
・資産の具体的な情報がわかる資料(通帳や不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書など)
・ご依頼者様の本人確認のできる資料(運転免許証等(顔写真入)の現物)
・認印
※お手元に何もない状態でもご相談いただけますので、ご安心ください。
必要書類収集(お客様)
遺言の内容が決まりましたら、財産に関する書類(通帳、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、車検証、保険証券等)及び戸籍等の書類の収集をします。
※不動産関係書類や戸籍等(印鑑証明書は除く)は当事務所で代理取得することも可能です。
④相続財産の調査、確定・遺言書文案作成・お見積り (当事務所)
遺言作成に必要な書類を当事務所にご持参もしくはご郵送して頂きます。
お聞きした内容を元にお客様にベストな遺言書文案と手続き費用のお見積りをご提案させていただきます。
費用や手続きについて十分に説明させていただきご納得頂いた上でご依頼いただきます。
⑤ご依頼(お客様)
遺言書文案を遺言者様に確認していただき、文案及び費用にご納得いただければ、公証人と司法書士が打ち合わせをいたします。
⑥公証人と司法書士が打ち合わせ及び作成日時の決定(当事務所)
打合せした内容をもとに最終文案を公証人に作成していただきます。
また、公証人に公証人費用を算出してもらい、公証役場で公正証書遺言を作成する日時を決定します。
公正証書遺言を作成するためには、遺言者のほかに証人2人の立会が必要です。当事務所で証人をご準備することも可能です。
なお、体が不自由で公証役場に行けない場合などには、公証人がご自宅へ出張することも可能です。
(出張費用が別途かかります。)
⑦公正証書遺言作成(公証役場)
遺言者様の最終チェックが完了致しましたら、公正証書遺言を作成する日時に公証役場に集まり、公正証書遺言を作成します。
公証役場において、遺言者、証人2人がいる場において、公証人が公正証書の内容を読み聞かせて、内容が間違いないかどうか 確認し、間違いなければ、公正証書に遺言者、証人2人が公正証書に署名・押印します。
公正証書遺言作成は、おおよそ30分前後で全て終わるのが一般的だと思います。60分を超えることはほとんどありません。
※別室で行われる公証人の口述中は親族でも立ち会えません。公証人、遺言者のほかに証人2人以外は、中に入れません。
⑧公正証書遺言完成と費用の精算(お客様)
公正証書は全部で3通作成されます。1通(遺言者・証人2人が署名押印したもの)は公証人が保管します。
残りの2通(正本・副本)は、遺言者が受け取ることになります。
公正証書遺言は、ご自身で保管されるか、2通あるので1通は遺言執行者や受遺者等に預けておくのも良いかと思います。
なお、紛失等御心配な方は司法書士事務所でお預かりさせていただくことも可能です。
その場で、公証人費用及び司法書士費用のご精算をお願い致します。
遺言の効力発生
遺言は遺言者が亡くなったときに効力が発生します。
遺言者が亡くなった後、相続人もしくは遺言執行者が遺言の内容を実現することになります。
※公正証書遺言(正本・副本)が執行手続きに必要になりますので、大切に保管してください。

※上記の流れは、一例です。
※案件によって異なりますが、通常は、ご依頼から作成の完了まで、およそ1か月~1か月半程度とお考えください。公証役場の混み具合によりお時間をいただく場合があります。

公正証書作成の必要書類

一般的な公正証書遺言作成の必要書類のご案内になります。
詳細についてはご面談時にご説明いたしますので、ご安心ください。

下記書類必要通数は、全て1通(原本)。
<遺言者に関する書類>
戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

(本籍地の市役所)

印鑑証明書(作成後3か月以内) 1通
(住所地の市役所)
③ご依頼者様の本人確認のできる資料(運転免許証等の現物) 1通

<財産をもらう人に関する書類>
遺言者との関係がわかる戸籍謄本  各1通

※財産をもらう人が遺言者の相続人である場合
※遺言者と同一戸籍で①の戸籍謄本に記載があれば、別に取得される必要はありません。

住民票  各1通

※財産をもらう人が遺言者の相続人でない場合

※上記書類のうち、印鑑証明書以外は、当事務所で取得可能ですので、お客様の無理のない範囲でご用意頂ければ、結構です。

<不動産関係>
固定資産評価証明書  1通

 又は固定資産税の納付通知書  1通

※市役所から毎年4月頃に郵送されてくるもの。

⑦登記事項証明書  各1通

※当事務所で代理取得が可能です。お手元にあればご持参頂ければ幸いです。


<預貯金等>
通帳(写し可)  各1通

※金融機関名・支店名のわかるもの。

※預貯金等の内容のメモでも可。

<株式・国債などの有価証券>
⑨有価証券等(写し可)  各1通

<遺言で生命保険の受取人の変更する場合>
⑩生命保険証書(写し可) 各1通

<その他財産の内容がわかる資料またはメモ>
⑪財産の明細の写しまたはメモしたもの

※内容と、現在の価格のわかるもの。

<事案によって必要なもの>
⑫証人を用意する場合、証人の住所や職業、氏名や生年月日がわかる資料
⑬遺言執行者がいる場合、その人の住所や職業、氏名や生年月日がわかる資料

手続き費用

公正証書遺言  50,000円~
遺言証人    12,000円〜  ※2名必要になります。
戸籍収集    1通 2,000円 + 戸籍450円・除籍・原戸籍750円
登記事項証明書 1通 1,000円 + 600円

概算 5~7万円

※別途、公証人の手数料・収入印紙・通信費等の実費がかかります。

※上記は一例です。
案件処理のために要する調査又は準備の程度、
物件数・管轄公証役場・相続人の数等よって、
金額が変わることもあります。
※実費(登録免許税、その他印紙代)を含めました手続き費用のお見積りは、無料です。
 お手元に固定資産税の納税通知書等をご用意の上、お気軽にお問い合わせ下さい。

<公証人手数料>

・受遺者及び相続人1人ごとに財産の価額を算出し、手数料算出基準(公証人手数料令第9条別表)に当てはめ、
 手数料を求め、これらの手数料額を合算して当遺言全体の手数料額を計算します。
・遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、上記によって算出された手数料額に、50 %加算されます(病床執務加算)。
・遺言の目的の価額が1億円を超えない場合は11,000円が加算されます(遺言加算)
・病気等により公証役場外に公証人の方に来て頂いて手続をする場合は別途公証人の方の日当及び交通費が発生します
・そのほか、枚数による加算、正本・謄本の交付手数料等が加算されます。

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