相続・遺言・成年後見サポート

相続に関するお悩みを解決します!
徹底した顧客目線でお客様のお悩みを解決します!

大切な人がお亡くなりになった場合、名義変更をはじめ様々な手続が必要になります。
相続登記に期限はありません(注:令和6年から義務化されます。)が、手続をしないままでいることで、次の世代に相続が発生するなどして手続きが難しい状況になってしまう場合もあります。
司法書士古川事務所では、相続発生前の手続から、相続発生後の手続・遺産分割協議書の作成まで、安心してご依頼いただけます。
弁護士・税理士・土地家屋調査士などの地元士業との独自のネットワークを駆使し、相続に関するあらゆる手続きをワンストップで対応いたします。
相続税等の税金について、お困りでしたら提携税理士をご紹介させていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。


令和6年から相続登記義務化されます!!

令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます(詳しく知りたい方は、こちら)
令和3年の民法改正により、これまで任意だった不動産の相続登記が義務化されることになりました
相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、今後は正当な理由がないにもかかわらず相続登記を申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
法改正以前に、相続が発生し、相続登記が済んでいない不動産についても10万円以下の過料の対象になります。
お亡くなりになった方の名義のままで相続登記がされていない不動産がないか、今一度確認されることもお勧めします。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。


遺産分割を早期に進めましょう

遺産分割とは、法律で決められた相続人が全員参加して、相続財産の分け方を決定する手続をいいます。
なぜ早期に遺産分割を行うことが大切なのでしょうか
令和3年の民法改正(令和5年4月1日から)により、遺産分割のルールが変わります。
具体的相続分による遺産分割にタイムリミットが設けられ、被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、原則として法定相続分(または遺言書による指定相続分)によることになります。
具体的相続分とは、法定相続分を前提に、個々の具体的な調整要素を修正した後の相続分を言います。
この改正は、施行日前に被相続人が死亡した場合の遺産分割についても、改正法が適用されます。

業 務 内 容

大切な人がお亡くなりになった場合、様々な手続が必要になります。

・相続登記(お亡くなりになった方から相続人等への名義変更)
・相続人調査、戸籍謄本等の代理取得
・遺産分割協議書の作成
・法定相続情報一覧図作成
・自筆証書遺言検認申立
・相続放棄手続(3か月以内)
・遺言執行者就任
・遺産承継業務 (預貯金払戻・口座承継、有価証券名義変更等) など

>>相続登記手続きの流れ
>>相続放棄手続きの流れ
>>遺産承継手続きの流れ
>>よくある質問

それぞれのニーズにより最適な遺言の作成をサポートいたします。

公正証書遺言作成サポート(遺言書案作成、公証役場との打ち合わせ、公証役場への同行)
自筆証書遺言作成サポート(法的に問題がない遺言書の作成のためのサポート)
自筆証書遺言書保管制度のサポート(遺言内容のチェック・保管申請書作成・法務局への予約、同行まで)
・エンディングノート作成サポート(書き方がわからない時の相談、作成支援)

>>公正証書遺言作成手続きの流れ
>>よくある質問

成年後見申立手続
成年後見人就任

 成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等などの精神上の障害によって物事を判断する能力が十分でない方が不利益を被らないよう、その権利を守る援助者(後見人・保佐人・補助人)を選任する事によって、本人を法律的に保護・支援する制度です。
 選ばれた後見人等は、本人に代わって財産を管理したり、本人の為に医療・介護・福祉サービスなどの契約手続きを行います。

>>成年後見開始申立手続きの流れ
>>よくある質問

任意後見契約作成
任意後見人就任

 任意後見制度とは、自らの意思に基づいて、元気なうちに、将来判断能力が衰えた時に備え、信頼できる人を将来の後見人として、その方との支援内容を事前の契約によってあらかじめ決めておく制度です。
 御自身の老後のライフプランなどを事前に「公正証書」で契約し、判断能力の衰えなどの兆候が表れた場合に家庭裁判所に対し「任意後見監督人」選任の申立をなし、任意後見監督人選任の審判がされると、任意後見契約の契約が発生し、契約内容を任意後見人が実現していきます。
 任意後見契約を更に充実させるためには、「見守り契約」や「任意代理契約」、「死後事務契約」を締結しておくことがより良い場合もあります。
 当事務所では、ひとりひとりの依頼者様及びご家族の意向をよくお聞きしたうえで、任意後見契約書等の作成から任意後見人の就任まで、幅広くサポートいたします。

>>よくある質問

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