相続が発生したけど何をしたらいいかわからない方
こんな時は、ご相談して下さい
- 忙しくて相続手続きをしている時間がない
平日は仕事で役所や銀行にいけないので、自分で手続きを進めることができない - 相続人と連絡がとれない
相続人が遠方で連絡を取るのが大変である
相続人が多く連絡を取るのが大変である
ご相続人同士の交流がなく、相続人がわからない
疎遠な相続人がいて連絡が取れない - 何から手を付けていいかわからない
相続に関する法律の知識が少なく、どうしたらよいか分からない
遺産分割協議のやり方がわからない - 面倒で専門的な相続手続きは、専門家にすべてお任せしたい
専門家に入ってもらって、他の相続人ともめずに分配したいような場合 - 相続財産の種類が多い場合
不動産、預貯金、株式や投資信託など相続財産がたくさんあるのでまとめて手続きをして欲しい
不動産の名義変更だけでなく、預貯金や株式の名義変更も全て専門家に任せたい - 子がいない夫婦の一方が死亡した場合
(子供がいない夫婦の一方が死亡した場合等でご兄弟が相続人である場合) - 相続人間で不動産の処分(売却)してお金を分配したい
など、ご不安やお悩みのお客様は、ぜひ当司法書士古川事務所へご相談ください。
相続手続きは初めての事でわからない方のためにわかりやすく、ご説明させていただきます。
ご家族やご親族がお亡くなりになられた後は、悲しむ暇もないほど様々な手続きをしなければなりません。
まずは、ご相談予約フォーム・お問い合わせフォームまたは電話にて当司法書士事務所にご相談ください。
遺産承継とは
遺産承継とは、相続人の皆さまからご依頼を受けて、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、お亡くなった方(被相続人)の財産(不動産や預貯金、株式等の相続財産)を遺産分割協議の内容に従い、各相続人へ承継させる手続きを行う業務のことです。
不動産や預貯金の名義変更だけという個別の手続きではなく、相続財産の全てについて共同相続人全員からの依頼に基づき、被相続人の相続財産を各相続人へ承継させる手続きです。
司法書士は相続人全員と中立公正な立場で業務を行う必要があるため、相続人全員と遺産承継業務の委託契約を交わす必要があります。
相続手続きは、亡くなった方の遺産の状態にもよりますが、多種多様な手続きがあります。
法務局への名義変更の登記手続き、金融機関への預貯金の手続きなど、普段ご自身ではなかなか行わない手続きであり、平日に何度も手続きに行く必要があります。
このようなご自分で行うには大変な手続きを司法書士が代わりに手続きをすることで、相続人さまの相続手続きをサポート致します。
メリット
・面倒な書類収集作業を司法書士に任せることができる
・平日に仕事を休んで、法務局や銀行に出向かなくていい
・司法書士に相続財産の管理を委ねることで、お金の動きが透明になる
なお、遺産の分け方に相続人間で紛争性がある場合、司法書士は遺産分割協議に関与できません。
ご相続人間での話し合いで解決ができないような場合は、弁護士に依頼するか又は裁判所での調停等によって解決する必要があります。
ご依頼をいただいた後にこのような状況が発生した場合、司法書士は遺産承継業務のご依頼を辞任させていただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。
業務内容について
- 相続に関するご相談
- 相続人調査(戸籍や住民票の収集)
相続人の全員、または一部の相続人から、遺産承継業務の依頼をいただきます。
戸籍謄本を収集して相続人を確定します。 - 公正証書遺言の検索
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報証明の取得
- 相続財産の調査(不動産=登記事項証明書、名寄帳、評価証明の取得等、金融資産=残高証明書、取引履歴の取得等)
預貯金、金融資産、株など有価証券、不動産、すべて調べて目録にまとめます。
相続財産はすべて法律手続きを通じて、解約や名義変更をして、司法書士の預かり口座に全て集約していきます。
解約した預貯金を相続人の一人の口座に入れてしまって、その方がそのまま連絡が付かなくなってしまう等のリスクを廃除します。 - 財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 預貯金等の解約手続き、残高証明書の発行手続き
- 有価証券(株式、投資信託等)の名義変更、解約及び換価手続き
- 保険金・給付金の請求のサポート
- 相続不動産の売却、換価手続きのサポート
- 各相続人への相続財産の分配
- 相続税の申告が必要な場合の相続税申告の税理士等の手配
※相続税の申告は税理士が行います。別途、税理士報酬が発生します。
遺産承継手続きの流れ
当事務所へご依頼いただいた場合の一般的な遺産承継手続きの流れについてご説明致します。
相続人間で遺産分割の内容がある程度決まっている場合は、基本的に次のような流れになります。
- ①お問い合わせ
- まずはご相談予約フォーム・お問い合わせフォームまたは電話にて当司法書士事務所にご連絡ください。
司法書士が直接お話をお伺いいたします。
- ②ご相談
- 司法書士よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
ご依頼者様の親族関係や遺言書の有無、財産状況、負債状況をお伺いした上で必要となる遺産承継作業の概要をご説明します。
※ご相談(面談またはお電話相談)の際に次のものをご用意いただけると、お話がスムーズに進みます。
・死亡された方の戸籍謄本(死亡の記載のあるもの)
・不動産の所在(地番)の分かるもの(固定資産税の納付通知書や権利証書など)
・対象不動産の評価額が分かる書類(固定資産税の納付通知書や評価証明書など)
・預貯金の通帳、株式・有価証券に関する明細。負債に関する資料等。
・ご依頼者様の本人確認のできる資料(運転免許証等(顔写真入)の現物)
・認印
※お手元に何もない状態でもご相談いただけますので、ご安心ください。
- ③遺産承継業務委任契約の締結 (当事務所)
- お聞きした内容を元に、相続人の皆様と当事務所との間で遺産承継業務に関する委任契約を締結します。
費用や手続きについて十分に説明させていただきご納得頂いた上でご依頼いただきます。
- ④ご依頼及び相続登記必要書類のご提供(お客様)
- 相続登記の必要書類を当事務所にご持参もしくはご郵送して頂きます。
※印鑑証明書以外の書類は、司法書士が代理取得も取得出来ますので、戸籍謄本等は代理取得のご依頼でも結構です。
- ⑤相続人の調査及びその他必要書類の取り寄せ(当事務所)
- 必要な戸籍を収集し相続人を特定いたします。
ご持参もしくはご郵送頂いた書類に不足がある場合は、司法書士にて不足書類を取得させて頂きます。
亡くなった方と相続人の戸籍謄本類を収集し、相続人を確定したら、「相続関係説明図」の作成
または、「法定相続証明情報一覧図の保管及び交付の申出」を法務局に申請します。
※相続人が多数いる場合等、戸籍の収集に1か月以上かかる場合があります。
- ⑥相続財産の調査及び財産目録の作成(当事務所)
- 相続人の方々にご協力をいただきながら、相続財産の調査をいたします。
相続人等関係者の方からご提示いただきました資料(郵便物やご自宅内に残された書類等)を手掛かりに、預貯金や有価証券の残高証明書の取得など財産や債務について調査のうえ、「財産目録」を作成いたします。
事業をされていた方や相続財産が多い方が亡くなった場合は、税金関係の手続き (所得税の準確定申告・相続税の確定申告・青色申告の承認申請等) が必要になります。
- ⑦遺産分割協議書の作成(遺言がない場合)(当事務所)
- 遺産が確定したら、相続人の皆様で遺産分割協議を行っていただきます。
司法書士は、相続人全員から委託を受けたうえで、必要に応じて、相続方法に関する情報提供や分割方法についての第三者の立場で遺産分割協議のアドバイス等を行います。
相続人全員で合意した遺産分割内容をもとに遺産分割協議書を作成します。
- ⑧各種名義変更手続き(当事務所)
不動産の名義変更、預貯金の払戻し、有価証券の名義変更手続き等 - 遺産分割協議書に基づき、不動産、預金口座、生命保険や株式等の資産について、名義変更手続きや換金処分等を行います。
その後、相続人の皆様に、遺産の引き渡し等を行います
- ⑨相続財産の分配(当事務所)
- 遺産分割協議の内容に基づき、相続財産を各相続人へ分配いたします。
相続債務を差し引いた清算書を作成し交付します。
故人の医療費や固定資産税などを建て替えていた相続人がいる場合には、それを差し引いて分配が出来るように清算書を作成します。
- ⑩相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)(お客様)
- 遺産の額が一定額を超えると、各相続人に対し、相続した割合に応じて相続税が発生いたします。
相続税が発生するような場合、相続税の専門家である税理士をご紹介いたします。
※相続税が発生することが明らかな場合は、遺産分割協議の際に税理士をご紹介させていただきます。
- ⑪業務終了報告・完了書類のお引渡しと費用の精算(お客様)
- 遺産分割協議等の内容の実現がすべて完了したら、お手続きについての完了報告書を作成します。
相続人の代表者にご報告し、お預かり品や成果物の引き渡しをして、 本業務は終了いたします。
※上記の流れは、一例です。例えば、ご自宅または近くの喫茶店等でのご面談を希望の場合など、こちらからお伺いすることも可能です。
※案件によって異なりますが、ご依頼いただいた財産を相続人が承継するまで、お時間をいただく場合がございます。1年以上かかる場合もあります。
遺産承継手続きの必要書類
一般的な遺産承継手続きの必要書類のご案内になります。
詳細についてはご面談時にご説明いたしますので、ご安心ください。
下記書類必要通数は、全て1通。
<被相続人について>
①戸籍・除籍・原戸籍の謄本(全部事項証明書) 1通
(お亡くなりになった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍)
※被相続人の出生時から死亡時までを繋げる上記戸籍謄本が必要となります。
②死亡による住民票の除票(本籍・続柄の記載のあるもの) 1通
又は戸籍の附票(本籍・続柄の記載のあるもの) 1通
※死亡後5年間は取得可能です。
<相続人全員について>
③戸籍謄本又は抄本 各1通
※被相続人と同一戸籍で①の戸籍謄本に記載があれば、別に取得される必要はありません。
④住民票(本籍・続柄の記載のあるもの) 各1通
※相続人間で同一世帯の場合、同じ住民票に記載があれば、1通取得していただければ結構です。
⑤印鑑証明書 各1通
※遺産分割協議を行う必要のある相続の場合に必要になります。
相続人が1名のみ、法定相続の場合は不要です。
⑥ご相続人様全員の本人確認のできる資料(運転免許証等の現物) 1通
<不動産>
①固定資産評価証明書 1通
又は固定資産税の納付通知書 1通
※相続物件の漏れを防ぐために固定資産評価証明書をご持参頂ければ幸いです
②被相続人の権利証(登記済権利証又は登記識別情報) 各1通
※相続登記の必要書類ではありませんが、相続物件の漏れを防ぐためにご持参頂ければ幸いです。
③不動産の賃貸借契約書、預り保証金・敷金
④未登記又は建築中建物の請負契約書・領収証等
<預貯金>
①預金通帳 各1通
②貸金庫
③手許現金
<株式・有価証券>
①株式・有価証券のできる資料(証券会社の取引明細書・残高証明書など) 1通
<個人事業用財産>
①確定申告書
<その他財産>
①保険・年金等・退職手当金等
②ゴルフ・リゾート会員権
③書画・骨董・銃刀剣類
④貸付金・未収金
<債務>
①債務に関する資料(ローン契約書、借用書、納税通知書など)
②相続人が立て替えて支払った領収書
③未払金(医療費、公共料金等、クレジットカード明細など)
④未納税金 (固定・所得・消費・住民・事業・不取・相続)
⑤葬式費用(葬式費用の明細書・領収書)
<事案によって必要なもの>
①遺産分割協議書(遺産分割協議書をすでに作成している場合)
②遺言書(遺言書がある場合に必要、自筆証書遺言は検認が必要になります)
※上記書類のうち、当事務所で取得可能な書類もありますので、お客様の無理のない範囲でご用意頂ければ結構です。
遺産承継手続きの費用・報酬
①定額報酬として引き渡しを受ける相続人一人当たり5万円(消費税別)
②比例報酬
承継対象財産の価額 | 報酬額(消費税別) |
500万円以下 | 25万円 |
500万円以上5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 |
5000万円以上1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 |
1億円以上3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 |
※上記のほか、登録免許税、戸籍・残高証明書・登記事項証明書等の発行手数料、郵送費、交通費などの実費がかかります。
※財産の価額については、負債等控除前のプラス財産の総額とします。
※不動産の価額については固定資産税評価額によります。
※本件委託事務の処理に日数を要すると認められるときは、10万円の着手金を事前にいただく場合がございます。
※相続税の申告が必要な場合、別途税理報酬がかかります。
※委任内容が、預貯金解約事務など簡易なものである場合は、上記に関わらず1手続きあたり5万円でお受けいたします。
【加算】事務処理のため半日以上を要する出張をする場合は、別途、出張費がかかります。
【加算】不動産の処分をしたときは、上記のほか売却代金の3パーセント以内(消費税別)。
【加算】事務処理の煩雑な場合、上記報酬を加算させていただくことがあります。
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