株式会社設立についてお困りごとはありせんか?
- 会社を作りたいが誰に相談してよいのかわからない
- 起業に際して会社を設立したいが、費用がどのくらいかかるのか教えて欲しい?
- 会社設立登記を専門家にまるごとお願いいしたい
- 株式会社と合同会社どちらがよいかわからない
- 会社設立の手順、費用、必要書類を教えて欲しい
- 個人事業主から法人化したい
- 有限会社から株式会社に移行したい
- 合同会社・一般社団法人なども検討したい
- 定款や登記以外の相談もしたいので、士業専門家(税理士・行政書士・社労士)を紹介して欲しい
- 今後のために税理士や弁護士も紹介してほしい
当事務所では、会社設立を支援し、あなたの希望に沿った適切な会社の設立をお手伝いをさせて頂きます。
まずは、ご相談予約フォーム・お問い合わせフォームまたは電話にて当司法書士事務所にご相談ください。
株式会社設立登記手続きの流れ
当事務所へご依頼いただいた場合の一般的な株式会社設立の流れをご説明致します。
基本的に次のような流れになります。
- ①お問い合わせ
- まずはご相談予約フォーム・お問い合わせフォームまたは電話にて当司法書士事務所にご連絡ください。
司法書士が直接お話をお伺いいたします。
- ②ご相談 ・設立する会社概要の作成
- 司法書士よりご連絡させていただき、面談日時を決めてご自宅、最寄の喫茶店等にお伺いします。
まずお客様に会社名・本店の住所・事業目的・資本金の額・出資者(発起人)・役員等について
お伺いしながら、設立する会社の概要を決めていきます。
また、定款作成に必要となる実印や印鑑証明書等の必要書類をご連絡します。
※ご相談(面談またはお電話相談)の際に次のものをご用意いただけると、お話がスムーズに進みます。
・ご依頼者様の本人確認のできる資料(運転免許証等(顔写真入)の現物)
・認印
・設立する会社の概要(商号・本店・目的等)を記載したメモ
※お手元に何もない状態でもご相談いただけますので、ご安心ください。
※ご依頼いただいた時点で、決まっていないことがあっても、全く問題ございません。
わからないことがあればお伺いいたしますのでご安心ください。
- ③必要書類収集(お客様)
- 設立する会社の概要が決まりましたら、定款作成及び定款認証に必要な書類(発起人の個人の印鑑登録証明書等)の収集をします。
※「定款」とは会社の目的、組織、活動に関する根本となる基本的な規則のこと。
会社を経営していくためのルールをまとめたもので、会社設立において重要な書類です。
- ④会社の定款の作成・お見積り (当事務所)
- 定款作成に必要な書類を当事務所にご持参もしくはご郵送して頂きます。
お聞きした内容を元にお客様にベストな定款案と手続き費用のお見積りをご提案させていただきます。
費用や手続きについて十分に説明させていただきご納得頂いた上でご依頼いただきます。
また、同一商号がないか商号調査をいたします。
- ⑤ご依頼(お客様)
- 定款案をご依頼者様に確認していただき、文案及び費用にご納得いただければ、
書類にご捺印いただきます。
- ⑥公証人と司法書士が打ち合わせ及び作成日時の決定(当事務所)
- 打合せした内容をもとに定款の内容について公証人と打合せさせていただきます。
また、公証人に公証人費用を算出してもらい、公証役場で定款を認証する日時を決定します。
※定款の認証とは、公証人が、その定款が正当な手続により作成されたことを証明することをいいます。
会社は設立の登記をすることによって成立しますが、その登記を申請する際には、
認証を受けた定款が必要となります。
- ⑦会社実印の準備(お客様)
- 株式会社設立登記を申請すると同時に、会社実印を法務局に登録する必要がございます。
また、銀行への印鑑登録や、角印を使用する機会も多いため、3点セット(会社実印・銀行印・角印)の作成をしておくのが良いでしょう。
- ⑧定款認証手続き(公証役場)
- 定款の最終チェックが完了したら、定款を認証する日時に司法書士が公証役場へ行き、 公証人に定款の認証手続きをしてもらいます。
ご依頼者様の立会は不要です。
また、この時点で定款認証手数料及び登録免許税をお先にお預かりさせていただきます。
- ⑨出資金(資本金)の払込み(お客様)
- 定款の認証が終わった後に、代表者1名(発起人)の個人口座に出資金を振り込んでいただきます。
出資金の振り込み後に、お振込み記録が記載されている当該代表者の通帳の写しをいただきます。
- ⑩法務局へ会社設立の登記申請(当事務所)
- 当事務所にて管轄法務局へ登記申請をします。申請日が会社の設立日となります。
ご自身の誕生日や大安など、お客様のご希望の日があれば、その日に設立登記を申請いたします。
ただし、法務局の開庁日に限りますのでご注意ください。(土日祝日は不可)
- ⑪登記完了(登記簿謄本の完成)
- 通常は登記申請をした日から3〜4日程度で法務局の審査が完了いたします。
※株式会社や合同会社の設立登記は、原則、申請日から3日以内に完了するようになりました。
※法務局の混み具合によっては、時間がかかる場合あります。
- ⑫完了書類一式のお渡し
- 登記が完了しましたら、当事務所で完了後の登記簿謄本、設立会社の印鑑証明書を取得いたします。
定款、登記簿謄本、印鑑証明書、印鑑カードなどの完了書類一式をお客様にお渡し及び手続き費用のご精算をして、手続終了となります。
- ⑬税務署等への届出・銀行口座の開設・社会保険関係の手続
- 税務署・県・市その他業種によって必要な官公庁に設立の届出をします。
社会保険関係に関する手続が必要です。
法人口座開設には時間を要する場合が多いため、予め金融機関に相談しておくことをお勧めします。
顧問税理士が必要な場合は、ご紹介致します。
※上記の流れは、一例です。
※案件によって異なりますが、通常は、ご依頼から作成の完了まで、およそ1か月程度とお考えください。
※公証役場の混み具合によりお時間をいただく場合があります。お急ぎの場合はご相談ください。
株式会社の重要事項
定款には以下の3つの記載事項があります。
お客様の設立内容やご希望をお伺いし、記載事項を確認いたします。
- 絶対的記載事項
定款に必ず記載しなくてはならない事項で、欠けていると定款は無効となります。
- 商号
- 目的
- 本店所在地
- 出資財産の価額またはその最低額
- 発起人(出資者)の氏名または名称と住所
※発行可能株式総数(絶対的記載事項に準ずる)
- 相対的記載事項
定款に記載がないと効力が生じない事項です。
- 株式譲渡制限
- 現物出資(不動産や有価証券、車など)
- 役員任期の伸長
- 株式の発行
- 監査役の監査範囲の限定
- 株主総会、取締役以外の機関の設置
- 種類株式の発行 など
- 任意的記載事項
定款に記載してもしなくてもよい事項です。
記載をしておくことで会社の運営が分かり易くなりますが、記載すると、その変更をするには手続きが必要となります。
- 営業年度
- 公告方法
- 株主総会の招集方法
- 役員報酬に関する事項
- 配当金の支払いに関する事項
- 株主総会の議長
- 役員の員数 など
株式会社設立の必要書類
一般的な株式会社設立登記の必要書類のご案内になります。
詳細についてはご面談時にご説明いたしますので、ご安心ください。
下記書類必要通数は、全て1通(原本)。
①設立する会社の実印
②発起人の個人実印
③発起人の個人の印鑑登録証明書(定款認証の日より3ヶ月以内のもの)
④発起人代表者の個人の通帳
⑤発起人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
⑥取締役の個人実印
⑦取締役の個人の印鑑登録証明書(設立登記を申請する日より3ヶ月以内のもの)
⑧代表取締役の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
⑨監査役の個人実印又は認印
⑩監査役の本人確認情報(例:住民票・戸籍の附票)
※ご依頼内容によって、追加でご用意いただく場合がございます。
手続き費用
定款認証手数料 約50,000円
※電子定款利用する場合の公証人手数料になります。
登録免許税 150,000円〜
※資本金 × 0.7%(最低15万円)
資本金が2,143万円以下の場合は、一律15万円です。
司法書士報酬 80,000円~
登記事項証明書 1通 500円
印鑑証明書 1通 450円
概算 約30万円
※別途、消費税・通信費等の実費がかかります。
※上記は一例です。案件処理のために要する調査又は準備の程度、管轄公証役場等よって、金額が変わることもあります。
※実費(登録免許税、その他印紙代)を含めました手続き費用のお見積りは、無料です。
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