相続放棄をお考えの方へ!

相続についてこんなお悩みありませんか

・プラスの財産よりも、借金・滞納税金などマイナスの遺産が多い場合

亡くなった親に多額の借金があることが判明した。
親族が亡くなってしばらくしてから突然税金や借金の督促状が届いた。
相続財産はないが、負債があるか不明。

・相続問題に巻き込まれたくない

兄弟姉妹やおじ・おばの相続人になったが、生前交流がなく相続手続きにも関与したくない。
ほとんど交流のなかった親族の相続問題に関わりたくない。
親族と揉めるのが嫌なので、財産も相続しなくてよいから、相続放棄をしたい。

・相続放棄をしたいが、自分でできるか不安がある。
・亡くなってから3ヶ月を過ぎてしまっているが、相続放棄したい。 
・他の相続人に相続財産の全てを承継させたい

※自分が相続放棄をしても、次順位の相続人が新たに相続人になることもあるので注意が必要です。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産すべての一切を放棄する意思表示のことをいいます。
すなわち、被相続人の財産を相続する資格(相続権)を喪失することになります。
相続放棄をするには、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述の手続きを行う必要があります。
相続放棄すれば、最初から相続人ではなかったものとみなされ、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないため、亡くなった人の借金を負担する必要もなくなります。

相続放棄をしないとどうなる?

相続が発生すれば、相続人が相続開始を知るか否かにかかわらず「不動産」や「現預金」などのプラスの財産だけでなく、借金・滞納税金などのマイナスの財産についても自動的に引き継がれてしまいます。
亡くなられた方が借金をしていたり、誰かの連帯保証人になっていた場合には、原則、相続人が借金を引き継ぐことなるので、金融機関等の債権者から借金の返済を求められることになります。
自分が作った借金でなくても、相続の開始によって相続人に借金支払いの義務が生じてしまうことになります。

相続が発生した場合、相続人は「遺産を相続するのか?」「相続を放棄するのか?」を選ぶことができます。選べる期限は相続開始後3か月以内です。
相続放棄をした場合、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなりますが、借金の返済する必要はなくなります。

ただし、相続放棄には期限やタイミングなどの気を付けるべき点があります。
たとえば、亡くなった方の財産に手を付けてしまうと相続をしているとみなされて、相続放棄ができなくなってしまうなど、注意が必要です。

確実に相続放棄を行いたいのであれば、法律の専門家である司法書士や弁護士にご依頼をすることをお勧めいたします。

遺産相続するか相続放棄するかの選択

相続の開始によって、プラス財産もマイナス財産も含めた一切の権利・義務が相続人に相続されることになります。
相続人は、「自己のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内」に、1.単純承認2.相続放棄3.限定承認のいずれの手続きをするか選択することができます。

1.単純承認

単純承認はマイナスの遺産もプラスの遺産も全て承継することになります。プラスの遺産だけである場合や、マイナスの遺産よりプラスの遺産のほうが多い場合に選択される方法です。
単純承認を選択するつもりがなかったとしても、以下の行為があった場合には、単純承認したものとみなされます
相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合。
相続人が3ヶ月の期間内に限定承認か相続放棄をしなかった場合。
相続人が、限定承認か相続放棄をした後でも、相続財産の一部でも隠匿し、私的に消費し、又は悪意で相続財産の目録中に記載しなかった場合。

2.相続放棄

相続放棄はマイナスの遺産もプラスの遺産も全て承継しないことになります。
家庭裁判所に申述することによって、はじめから相続人ではなかったことになります。

3.限定承認

限定承認とは、相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。
つまり、プラスの財産で負債を弁済した後、残りの遺産を相続できるということです。
限定承認は、マイナスの財産(借金)の金額がプラスの財産より明らかに多い場合や、わかっていない借金が残っている可能性がある場合などに有効です。
限定承認の要件
・相続放棄と違い相続人が複数いる場合は、共同相続人の全員が共同して行わなければならない。
 一部の相続人が反対すれば限定承認できません。
・相続放棄と同じく相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならない

相続放棄の注意点

・家庭裁判所での手続きが必要

相続放棄は、家庭裁判所で手続きをしなければ法律的な効力がありません。
相続人間の遺産分割協議で遺産を受け取らないことを決めただけでは、相続放棄をしたことにはなりません。
家庭裁判所で手続きしない限り相続放棄の効果は発生しないので、相続人間での話し合いの結果、何も財産を相続しない(財産を放棄する)旨を合意したとしても、これは遺産分割協議に過ぎず、相続放棄したことにはならないのでご注意ください。
家庭裁判所へ相続放棄の申述をし、それが受理されることによってはじめて相続放棄をしたことになります。

・相続放棄ができる期間

家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることができるのは、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。
一般的には被相続人の亡くなった日(亡くなったことを知った日)から3か月です。
期間経過後の相続放棄の申述は受理されないのでご注意ください。
ただし、3ヶ月が経過していても相続放棄できることもあります。
3ヶ月経過している場合であっても、まずは専門家である司法書士または弁護士にご相談ください。

・預貯金や不動産などプラスの財産も受け取れない

相続放棄をするということは、亡くなった方の相続財産に対しては最初から相続人ではなかったということになります。
プラス財産があったとしても、相続放棄をすれば、相続することはできなくなります。

・放棄をしたら次順位の相続人に相続の順番がまわっていく

第一順位の相続人が放棄すると、次順位の相続人に相続権がまわっていきます。
借金を相続したくない場合は、次順位の相続人も相続放棄をする必要があります。
※相続放棄をしても、裁判所から次順位の相続人への連絡や案内などはありません。

・相続放棄の撤回はできない

相続放棄ができるのは1度のみです。やり直しはできません!
家庭裁判所へ相続放棄の申述をして、それが却下されてしまった場合、再度の相続放棄の申述をすることはできません。
また、相続放棄の手続きが終わると、手続きを撤回をすることはできません。
プラスの遺産が少なく、マイナスの遺産が多かったので、相続放棄をしたあと、後になってプラスの遺産が多かったということが分かったとしても、相続放棄を撤回するということはできません。
ただし、まだ相続放棄の申述が受理される前であれば、撤回(取下げ)をすることはできます。

・財産を処分してはいけない

遺産の一部でも処分してしまうと相続放棄が認められません。
(預貯金を解約し、生活費として消費した場合や遺産分割協議をして不動産の名義変更手続きをした場合など)
相続放棄をする場合は、遺産には手を付けずにご相談ください。

相続放棄手続きの費用

相続放棄手続きの費用は、下記①実費+②司法書士報酬となります。

①実費
 ・収入印紙800円(相続放棄申述)
 ・必要書類の取得費用(戸籍謄本など)
 ・郵便切手
 ・相続放棄申述受理証明書発行手数料150円

②報酬
 ・通常 30,000円~ + 消費税
  (相続人の数等により、加算します)

③相続財産管理人の選任が必要な場合

相続人になれる方すべてが相続放棄した場合には、相続人になる人がいなくなります。
この場合相続放棄をした方が引き続き相続財産の管理義務を負うことになります。
相続財産を国に帰属させるためには相続財産管理人の選任申立てが必要になります。
相続財産管理人の選任手続きは、債権者などが選任の申立てを行う場合もありますが、相続財産の管理義務を免れるためには相続放棄者が申立てをしなければいけません。

・収入印紙800円(家事審判申立)
・必要書類の取得費用(戸籍謄本など)
・官報公告料4,230円
・予納金(50~100万円)
・郵便切手など
※司法書士に依頼した場合、司法書士報酬が必要になります。

お手続きのながれ

お問い合わせ (お客様)
まずはご相談予約フォームお問い合わせフォームまたは電話にて当司法書士事務所にご連絡ください。
司法書士が直接お話をお伺いいたします。事情をお聞きした上で、必要書類や手続きの流れなどをご説明致します。
②ご相談(当事務所)
司法書士よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
※ご相談(面談またはお電話相談)の際に次のものをご用意いただけると、お話がスムーズに進みます。
・相続放棄される方の戸籍謄本
・亡くなられた方の戸籍謄本、住民票の除票
・債権者からの通知書・督促状等(3か月経過後に相続放棄をする場合)
・ご依頼者様の本人確認のできる資料(運転免許証等(顔写真入)の現物)
・認印
お手元に何もない状態でもご相談いただけますので、ご安心ください
③戸籍等必要書類の収集・相続人調査・相続財産の特定(当事務所)
相続放棄に必要な書類を収集していきます。
本籍地が遠方の場合は、郵送で書類を取り寄せる必要があります。
これらの書類は司法書士が代わりに取り寄せることもできます。
また、集めた戸籍をもとに相続人を調査し、相続人を特定いたします。
相続財産はどのようなものがあるかなど聞き取り調査をさせていただきます。
※相続人が兄弟姉妹の場合、相続人調査にお時間をいただくことがあります。
④ご提案・お見積り (当事務所)
相続人調査・相続財産の特定後、お客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。
費用や手続きについて十分に説明させていただきご納得頂いた上でご依頼いただきます。
⑤相続放棄申述書の作成(当事務所)
集めた戸籍等をもとに司法書士が相続放棄の申述書を作成します。
司法書士が書類を作成した申述書にご依頼者の署名・捺印をもらい、相続放棄申述書を完成させます。
⑥ご入金(お客様)
手続き費用のお支払(現金またはお振込)をお願いいたします。
⑦家庭裁判所へ相続放棄の申立(当事務所)
⑤で作成した相続放棄申述書を司法書士が家庭裁判所へ持ち込み提出します。
(裁判所の管轄が遠方なら、郵送で書類を提出します)
亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所が管轄となります。
⑧照会書への記入(お客様)
通常、申立てから2週間ほどで、家庭裁判所から依頼者様へ相続放棄に関する照会書が郵便で届きます。
この書類は、相続放棄をしたご本人が記入をする必要があります。
この照会は、申述をした人が、本当に自分の意思で相続放棄をしようとするのか、相続放棄が認められる要件を満たしているか、を確認するためのものです。
司法書士が照会書の記入をサポートいたしますので、ご安心下さい。
照会書の各質問に回答を記入いただき、認印を押印の上、裁判所へ返送していただきます。
※家庭裁判所の混雑具合により、照会書が届くまで1か月以上かかる場合があります。
⑨相続放棄申述受理通知書が届く(お客様)
相続放棄に特に問題がなければ、家庭裁判所から依頼者様へ相続放棄受理通知書が届きます。
これで、相続放棄は正式に受理されました。
相続放棄が完全に認められ、相続放棄手続きの終了となります
⑩相続放棄申述受理証明書の取得(当事務所)
相続放棄申述受理証明書を取得し、原本をお客様に送付いたします。
また、ご希望により債権者や後順位相続人等に証明書のコピーを送付します。

当事務所にご依頼いただければ、具体的にご依頼者様がすることは、相続放棄申述書への署名・捺印と照会書への記入だけになります。

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