相続が発生したけど何をしたらいいかわからない方
亡くなった後の手続きは何をしたらいいのかわからない・・
相続手続きがはじめてで何から手を付ければいいか分からない・・
など、ご不安やお悩みのお客様は、ぜひ当司法書士古川事務所へご相談ください。
相続手続きは初めての事でわからない方のためにわかりやすく、ご説明させていただきます。
ご家族やご親族がお亡くなりになられた後は、悲しむ暇もないほど様々な手続きをしなければなりません。
まずは、ご相談予約フォーム・お問い合わせフォームまたは電話にて当司法書士事務所にご相談ください。
相続登記手続きの流れ
当事務所へご依頼いただいた場合の一般的な相続登記手続きの流れについてご説明致します。
被相続人に遺言書がなく、相続人間で遺産分割の内容がある程度決まっている場合は、基本的に次のような流れになります。
- ①お問い合わせ
- まずはご相談予約フォーム・お問い合わせフォームまたは電話にて当司法書士事務所にご連絡ください。
司法書士が直接お話をお伺いいたします。
- ②ご相談
- 司法書士よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
※ご相談(面談またはお電話相談)の際に次のものをご用意いただけると、お話がスムーズに進みます。
・死亡された方の戸籍謄本(死亡の記載のあるもの)
・不動産の所在(地番)の分かるもの(固定資産税の納付通知書や権利証書など)
・対象不動産の評価額が分かる書類(固定資産税の納付通知書や評価証明書など)
・ご依頼者様の本人確認のできる資料(運転免許証等(顔写真入)の現物)
・認印
※お手元に何もない状態でもご相談いただけますので、ご安心ください。
- ③ご提案・お見積り
- お聞きした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。
費用や手続きについて十分に説明させていただきご納得頂いた上でご依頼いただきます。
- ④ご依頼及び相続登記必要書類のご提供(お客様)
- 相続登記の必要書類を当事務所にご持参もしくはご郵送して頂きます。
※印鑑証明書以外の書類は、司法書士が代理取得も取得出来ますので、戸籍謄本等は代理取得のご依頼でも結構です。
- ⑤相続人の調査及びその他必要書類の取り寄せ(当事務所)
- 必要な戸籍を収集し相続人を特定いたします。通常、2週間程度の期間を要します。
ご持参もしくはご郵送頂いた書類に不足がある場合は、司法書士にて不足書類を取得させて頂きます。
※相続人が多数いる場合等、戸籍の収集に1か月以上かかる場合があります。
- ⑥遺産分割協議書・委任状の作成(当事務所)
- 相続人間で決定した遺産分割内容を基に遺産分割協議書を作成します。
作成した書類を司法書士より相続人へ送付させて頂きますので、相続人全員のご署名・ご実印による押印をして頂きます。
また、不動産を取得される相続人の方へ相続登記申請の委任状を作成し、送付させて頂きます。
- ⑦書類のご返送(お客様)
- ご署名・ご実印による押印していただいた捺印書類をご返送いただき、相続人全員分の必要書類が整っているか確認させていただきます。
- ⑧管轄法務局に相続登記の申請(当事務所)
- ご署名・ご捺印頂いた遺産分割協議書・登記申請委任状が当方に到着次第、登記申請書を作成し、管轄法務局に登記申請致します。
管轄法務局の混雑具合ににより異なりますが、一つの法務局につき、完了までおおむね10日から2週間の期間を要します。
※事前に登録免許税相当の費用をお預かりさせていただく場合があります。
- ⑨相続登記の完了後のご案内(当事務所)
- 相続登記が完了しましたら、登記識別情報情報通知書・登記完了証を法務局より受領し、登記申請内容通りの登記がなされているか登記事項証明書を取得して確認致します。
- ⑩登記完了書類のお引渡しと費用の精算(お客様)
- 相続人へ登記識別情報通知書(従来の権利証)、その他登記の完了書類(登記完了証・相続登記関係書類一式)をお渡しさせて頂き、登記費用のご精算をお願い致します。
ご依頼者様のご希望があれば、「法定相続情報一覧図」も代行取得します。
※登記申請時に必要な登録免許税が過大になる場合は、申請時に費用のお支払をお願いする場合もございます。
※上記の流れは、一例です。例えば、ご自宅または近くの喫茶店等でのご面談を希望の場合など、こちらからお伺いすることも可能です。
※案件によって異なりますが、通常は、ご依頼から登記の完了まで、およそ1か月~1か月半程度とお考えください。
相続登記の必要書類
一般的な相続登記の必要書類のご案内になります。
詳細についてはご面談時にご説明いたしますので、ご安心ください。
下記書類必要通数は、全て1通(原本)。
<被相続人について>
①戸籍・除籍・原戸籍の謄本(全部事項証明書) 1通
(お亡くなりになった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍)
※被相続人の出生時から死亡時までを繋げる上記戸籍謄本が必要となります。
②死亡による住民票の除票(本籍・続柄の記載のあるもの) 1通
又は戸籍の附票(本籍・続柄の記載のあるもの) 1通
※死亡後5年間は取得可能です。
<相続人全員について>
③戸籍謄本又は抄本 各1通
※被相続人と同一戸籍で①の戸籍謄本に記載があれば、別に取得される必要はありません。
④住民票(本籍・続柄の記載のあるもの) 各1通
※相続人間で同一世帯の場合、同じ住民票に記載があれば、1通取得していただければ結構です。
⑤印鑑証明書 各1通
※遺産分割協議を行う必要のある相続の場合に必要になります。
相続人が1名のみ、法定相続の場合は不要です。
⑥固定資産評価証明書 1通
又は固定資産税の納付通知書 1通
※相続物件の漏れを防ぐために固定資産評価証明書をご持参頂ければ幸いです
⑦被相続人の権利証(登記済権利証又は登記識別情報) 各1通
※相続登記の必要書類ではありませんが、相続物件の漏れを防ぐためにご持参頂ければ幸いです。
⑧ご依頼者様の本人確認のできる資料(運転免許証等の現物) 1通
<事案によって必要なもの>
⑨遺産分割協議書(遺産分割協議書をすでに作成している場合)
⑩遺言書(遺言書がある場合に必要、自筆証書遺言は検認が必要になります)
※上記書類のうち、印鑑証明書以外は、当事務所で取得可能ですので、お客様の無理のない範囲でご用意頂ければ、結構です。
相続登記費用
具体例)
相続人3名(配偶者と子2人)
対象不動産:自宅(佐倉市)
(土地1筆/建物1筆)
登記申請件数:1件
遺言書の有無:なし
手数料概算 6万5,000円~7万円
※上記具体例にもとづく概算費用です。遺産分割協議書等の書類作成費用込みです。
そのほか実費(登録免許税等)がかかります。
※相続登記費用は、相続される不動産の評価額
により納付する登録免許税の額に差が出るため、
一概には言えませんが、当事務所にご依頼いただいたお客様の場合に必要になる登記費用は、
当事務所報酬及び登録免許税等を全てあわせて、
約15万円位で済むことが多いです。
※上記は一例です。
案件処理のために要する調査又は準備の程度、
相続物件・管轄法務局・相続人の数等よって、
金額が変わることもあります。
※実費(登録免許税、その他印紙代)を含めました登記費用のお見積りは、無料です。
お手元に固定資産税の納税通知書等をご用意の上、お気軽にお問い合わせ下さい。
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