抵当権抹消登記とは

金融機関よりローン(不動産購入時の住宅ローンなど)を借りるときは、土地や家を担保に入れ、抵当権設定の登記をします。
金融機関より受けたローンを完済した場合、金融機関の抵当権は消滅しますが、金融機関での完済手続きと連動して、登記された抵当権が自動的に抹消されるわけではありません。住宅ローンの返済が終わっても、この抵当権設定の登記自動的には消えません
ローンを完済した後、借入先の金融機関より抵当権の抹消登記手続きに必要な書類が届きますので、法務局へ「抵当権抹消登記」の申請をしなければなりません。法務局に抵当権抹消の登記を申請しないと、 抵当権の登記は残ったままになってしまいます。

ローンを完済したお客様へ

抵当権の登記が残ったままだと、将来的に住宅を売却することになったり、家を建て替えるために新たに抵当権を設定したりする場合などは、古い抵当権が放置されていると買主や金融機関から「抵当権の登記が残っているので抹消してください」といわれます。その時になって、書類を紛失してしまい見つからなかったら抵当権の抹消登記ができず、スムーズに手続きできないおそれがあります。
住宅ローンを完済したら、早めに抵当権抹消の手続きをすることをおすすめします

ローンを完済した後、金融機関から交付される登記に必要な書類(「解除証書」や「登記用委任状」など)は、空欄になっている箇所が複数あり登記事項証明書等を確認しながら、必要な事項を記入しなければいけない場合も少なくありません。
また、登記申請書作成のためには、平日の日中に何度も法務局へ足を運ぶ必要があります。
当事務所では、このようなご面倒な手続きをお手伝いさせていただいております。当事務所にご来所頂くか、抵当権の抹消書類をご送付頂くかで手続きができます。司法書士にご依頼いただければ、お客さまが直接法務局に出向く必要はなくなります

抹消登記をしなかった場合

抵当権抹消登記に必要な書類を受取り、抹消登記を申請せずに長期間が過ぎた場合、さまざまな問題が出てきます。
・抵当権抹消書類を紛失してしまった場合は、書類の発行しなおしてもらったり、なかには再発行できない書類もあるので手続きが大変になり時間もかかります。
・書類の中には期限が過ぎてしまうと使用できないものや抹消書類の交付を受けたときから抵当権者に事情変更があると別途書類が必要になる場合があります。
  例1)抵当権抹消の抹消登記をしないうちに金融機関の商号、本店、代表者などが変更してしまった。
  例2)抵当権抹消の抹消登記をしないうちに金融機関が合併、解散、清算結了などしてしまった。
・抹消登記をしていない場合、所有する不動産の登記簿上に抵当権が残ったままになっているので、第三者から見ると借りたお金が残っているのか完済されているのかは分かりません。不動産を担保に新たにお金を借りる時には、先順位の抵当権を抹消することを要求されます。
・所有不動産を売却する時に登記簿上に抵当権が残ったままでは誰も購入しませんので売却も難しくなります。

抵当権抹消登記の費用

抵当権抹消登記の費用は、下記①実費+②司法書士報酬となります。
①実費
 ・登録免許税
  不動産の数 × 1,000円
 ・登記事項証明書
  不動産の数 × 500円
 ・事前の登記簿調査
  不動産の数 × 332円
 ・郵送費

②報酬
 ・通常 10,000円 + 消費税
  (不動産の数により、若干加算します)

③その他抵当権抹消登記のほかに必要となる登記について
 ・登記簿に記載されている住所と現住所が違うときは、住所変更登記が必要になります。
 ・登記簿上の所有者がお亡くなりになっているときは、
  先に相続人等へ名義を変更するため、相続登記をする必要があります。
  共有者がいる場合等そのままでも抹消できるケースもありますので、ご相談ください。

お手続きのながれ

ご相談・打ち合わせ
まずはご相談予約フォームお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
事情をお聞きした上で、必要書類や手続きの流れなどをご説明致します。
下記必要書類を当事務所にご郵送いただくかお持ちください
金融機関からお受け取りいただいた抵当権抹消登記書類一式・ご本人様を確認できる公的証明書のコピー(運転免許証・パスポート等)をお預かりします。
上記書類に基づき土地や建物の登記簿をお調べします。
ご提案・お見積り
物件内容等調査後、登記費用のご案内を致します。
ご本人確認 ・ご依頼
面談または電話にてご本人確認を致します。
登記に必要な書類を作成し、ご署名押印をいただきます。
ご入金
登記費用のお支払(現金またはお振込)をお願いいたします。
抵当権抹消登記申請
抵当権抹消登記を申請します。
登記完了
14日前後で抵当権抹消登記が完了します。
確認・納品
抹消登記完了書類・領収書をお受取りください。登記事項証明書をご覧いただき、抵当権が抹消されたことをご確認いただきます。

ホームページからの相談予約

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