成年後見人の選任申立をお考えの方へ!
こんなお悩みありませんか
- 相続の手続をしたいのですが、親が認知症で遺産分割協議ができない。
- 認知症の母が老人ホームに入るため、母名義の自宅を売却したい。
- 遠くで暮らしている親が最近衰えてきているようで心配。
- 使うはずもない高額な布団や健康食品などを頼まれるとついつい買ってしまう。
- 認知症の親が財産を管理できるかどうか不安。
- 認知症の母の財産が着服されている恐れがある。
- 親の施設費用の支払いのために銀行に行ったところ出金するには成年後見人を付けるように言われた。
- 成年後見が必要になったが手続きの方法がわからない。
- 裁判所に行ったことがないので不安。
- 後見人をつけたいが、平日仕事を休んで何回も裁判所に行けない。
成年後見制度とは
成年後見人制度とは、認知症などで財産管理能力を喪失した者の財産を保護するための制度です。
成年後見人制度には、法定後見と任意後見の2種類に分類されます。
法定後見は配偶者や相続人が家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てることで手続が開始されます。
一方、任意後見は、財産管理能力を喪失する不安がある方が、健康な内に自分自身で後見人を選定しておく方法です。
財産管理能力の低下や喪失が見られた場合に家庭裁判所に申し立てすることで手続が開始されます。
成年後見は誰がどこに申立てるの
成年後見の申立てができるのは
・本人
・配偶者
・4親等内の親族
・検察官
・市町村長
成年後見の申立先は
・家庭裁判所
本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
成年後見申立ての必要書類
成年後見申立てには次のような書類が必要です。
- 診断書(成年後見用)
- 戸籍謄本(ご本人、後見人候補者)
- 住民票(ご本人、後見人候補者)
- 成年後見等の登記されていないことの証明書(本人)
- 本人の収入の資料(年金通知書、給与明細書、確定申告書、家賃、地代等の領収書など)
- 本人の支出の資料(施設利用料、病院や施設の領収書、住居費の領収書、納税証明書、国民健康保険料等の決定通知書など)
- 本人の財産の資料(預貯金の通帳、保険証券、不動産登記事項証明書など)
- 本人の負債関係の資料(ローン契約書写しなど)
- 本人の健康状態の資料(介護保険被保険者証、後期高齢医療証、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳など)
※収支、財産の資料は、ご本人状況により必要なものが異なります。
成年後見制度のメリット
成年後見制度を利用すると、以下のようなメリットがあります。
1.法定代理行為が可能
成年後見人が本人の法定代理人として、本人の通帳やカードの管理、入出金や振込を行うことができます。
また、家庭裁判所の許可等を要する場合もありますが、不動産の売買契約などを行うことも可能です。
2.後見開始後に本人がした行為の取消・追認が可能
親族が知らない間に、本人が訪問販売で不要な健康食品を大量に買ってしまった、自宅のリフォーム詐欺の契約をしてしまった、等の話を耳にしたことはありませんか??
このような場合に、成年後見人を通さずに本人が行った契約を、取り消したり代金の返還を請求したりすることが可能となります。
3.本人の財産保全
同居親族などによる、本人の財産の使い込みを防ぐことができます。
銀行に対して成年後見人になった旨の届出を行うことで、成年後見人以外の人は預貯金の引き出しができなくなるためです。
成年後見制度のデメリット
これまで見て頂いたとおり、成年後見制度は本人の保護・支援に有益な制度ではあります。
反面、上記目的を達成するために厳格な運用がなされていることから、以下のような弊害も生じています。
1.費用がかかる
まず、成年後見人をつけるための申立てを行うためには、約1~10万円ほどの印紙代や鑑定料などの実費がかかります。
申立てを司法書士や弁護士に依頼する場合は、別途10~30万円程度の報酬費用が必要です。
また、医師による診断書が必要と判断された場合、その作成費用もかかってきます。
次に、成年後見人に司法書士、弁護士等の専門職が選任された場合は、管理財産額に応じて成年後見人に月額2万~6万円の報酬を支払わなければなりません。
費用節約のため親族を成年後見人に希望しても、家庭裁判所の判断で専門職が選任されることもあります。
2.本人の財産を処分することができなくなる
成年後見人による本人の財産の処分を認めるかどうか、家庭裁判所は「本人の財産の保護」という観点から判断を行います。
そのため、本人の生活や健康を維持するための出費以外は認めらません。
例えば、株式や不動産への投資といった積極的な資産運用はすることができません。
3.相続税対策ができなくなる
相続税の基礎控除額(=3,000万円+600万円×法定相続人の人数)以上の財産がある場合、相続税の申告が必要となり、相続税がかかる可能性があります。
この際の一般的な相続税対策としては、生前贈与・生命保険の加入・不動産の購入・賃貸不動産の経営等が挙げられます。
しかし、上記の行為は相続人の税負担を軽減するためのものであるため、成年後見人に被後見人の財産の保全に明らかに有益であると判断されない限り、このような相続税対策の実施は難しくなります。
4.成年後見人の業務は本人が亡くなるまで続く
申し立ての結果選ばれた成年後見人は、やむを得ない事由(転勤や病気など)がない限り、本人が亡くなるまで成年後見人であり続けます。
つまり、一度後見制度を利用すると、上記①~③のデメリットが本人が亡くなるまで続くことを意味します。
申立人が選任するよう希望していた親族が成年後見人に選ばれなかったからといって、申立てを勝手に取り下げることはできません。
申立ての取下げにも家庭裁判所の許可が必要ですし、そもそも本人の判断能力がない為にした後見申立ですから、よほどのことがない限り申立の取下げはできません。
また、親族と成年後見人のソリが合わないという話もしばしば耳にしますが、この場合でも成年後見人が本来の業務を全うしている限り、途中で辞めさせることもできません。
5.撤回はできない
申立を行った場合、手続きの途中で自由に取り下げることは出来ません。取り下げには家庭裁判所の許可が必要です。
6.候補者が後見人等に選ばれるとは限らない
後見人等候補者に自分や親族を記載したとしても、その候補者が後見人等に選ばれるとは限りません。
また、後見人等に選任されたとしても、本人の財産や収支、申立目的(遺産分割や不動産売却など)によっては、第三者の監督人が選任される可能性があります。
成年後見申立にかかる費用
相続放棄手続きの費用は、下記①実費+②司法書士報酬となります。
①実費
・収入印紙 800円(相続放棄申述)
・郵便切手 約3,000円か~5,000円
・登記手数料 2,600円
・戸籍謄本 450円
・住民票 300円
・不動産登記事項証明書 600円
・登記されていないことの証明書 300円
・診断書の発行手数料 など
※発行手数料は、各自治体により異なります
②報酬
・通常 100,000円~ + 消費税
(必要書類の通数等により、加算します)
※申立人の負担になります。
③鑑定が必要な場合
鑑定の必要性は成年後見申立を行い家庭裁判所がどう判断するかによるため、申立の最初の段階では確定ができません。
家庭裁判所により鑑定が必要ないと判断された場合には、鑑定費用はかかりません。
・鑑定費用 鑑定人に支払う報酬5万円~10万円
◎成年後見人が選任された後の報酬額
基本報酬額の目安は、月2万円
※管理財産額などによって報酬額が高くなります
お手続きの流れ
- ①お問い合わせ (お客様)
- まずはご相談予約フォーム・お問い合わせフォームまたは電話にて当司法書士事務所にご連絡ください。
司法書士が直接お話をお伺いいたします。事情をお聞きした上で、必要書類や手続きの流れなどをご説明致します。
- ②ご相談(当事務所)
- 司法書士よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
※ご相談(面談またはお電話相談)の際に次のものをご用意いただけると、お話がスムーズに進みます。
・被後見人の収入に関する資料
・被後見人の支出に関する資料
・被後見人の財産に関する資料
・ご依頼者様の本人確認のできる資料(運転免許証等(顔写真入)の現物)
・認印
※お手元に何もない状態でもご相談いただけますので、ご安心ください。
- ③戸籍等必要書類の収集・収支調査・財産の特定(お客様・当事務所)
- 相続放棄に必要な書類を収集していきます。
本籍地が遠方の場合は、郵送で書類を取り寄せる必要があります。
また、委任状で司法書士に取得してもらえる書類もあるため、負担が軽くなります。
必要な書類は下記の通りです。
・被後見人の戸籍謄本
・被後見人の住民票または戸籍附票
・登記されていないことの証明書
・診断書
・不動産の登記事項全部証明書
・不動産の固定資産評価証明書
これらの書類は司法書士が代わりに取り寄せることもできます。
収支および財産はどのようなものがあるかなど聞き取り調査をさせていただきます。
家庭裁判所に提出する「診断書(成年後見用)」をお渡しいたしますので、病院または施設で診断を書いてもらってください。この診断結果によって「後見」「保佐」「補助」のいずれを申し立てるかが決まります。
- ④ご提案・お見積り (当事務所)
- 必要書類の収集、収支・財産の特定後、お客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。
費用や手続きについて十分に説明させていただきご納得頂いた上でご依頼いただきます。
- ⑤後見開始の申立書の作成(当事務所)
- 集めた必要書類をもとに司法書士が後見開始の申立書を作成します。
司法書士が書類を作成した申立書にご依頼者の署名・捺印をもらい、後見開始の申立書を完成させます。
【申立書類一覧】
①申立書
②申立事情説明書
③親族関係図
④財産目録
⑤収支状況報告書
⑥後見人候補者事情説明書
⑦親族の同意書
- ⑥ご入金(お客様)
- 手続き費用のお支払(現金またはお振込)をお願いいたします。
- ⑦家庭裁判所へ後見開始の申立(当事務所)
- ⑤で作成した後見開始の申立書を司法書士が家庭裁判所へ持ち込み提出します。
(裁判所の管轄が遠方なら、郵送で書類を提出します)
被後見人の住所地の家庭裁判所が管轄となります。
- ⑧申立て後の流れ
- 申立ての受付後、家庭裁判所で審理が始まります。
審理とは、裁判官が申立書類を審査し過不足がないか確認したうえで、本人の状況や本人を取り巻く様々な事情を総合的に考慮することです。
審理の期間は個々の事案や裁判所の繁忙にもよりますが、申立てから審判まで1ヶ月から3ヶ月程度かかります。
・申立人・後見人候補者との面接
・本人との面接
・親族への意向照会
・医師による鑑定
申立て後は、裁判所で「書類の審査」「申立人等の聞き取り」「調査官の調査や親族への聞き取り」などの審理が行われます。
調査の終了後、家庭裁判所が適任とされる後見人を選出します。
家庭裁判所では、申立人、成年後見人の候補者と面接が行われます。
面談(後見人に親族を候補者として申立を行う場合)
事前に予約した期日に家庭裁判所に出向き、調査官との面談が行われます。
事前に書類を提出しているので、面談を行う調査官は一通り資料に目を通したうえで、面談に臨んでいます。
調査官から、申立を行なった動機やご本人の様子、判断能力の状態、他の親族の同意の有無、現在の財産の管理状況等を聴取されます。
面談の結果は、裁判官へと伝えられます。
- ⑨審判(家庭裁判所)
- 審判とは、裁判官が調査結果や提出資料にもとづいて判断を決定する手続きです。
成年後見の申立時には「後見の開始の審判」を行うのと同時に、最も適任と思われる人を「成年後見人に選任」します。
場合によっては、成年後見人を監督・指導する成年後見監督人が選任されるケースもあります。
審判の内容を書面化した審判書は成年後見人に送付され、届いてから2週間以内に不服の申立がされなければ、後見開始の審判の効力が確定します。
審判の内容に不服がある場合、申立人や利害関係人は審判の確定前のみ即時抗告という不服の申立が可能です。
審判が完了した後、申立人と被後見人などには書面で審判内容を知らされます。候補者である司法書士が必ず後見人になるとは限りません。
さらに誰を成年後見人に選任するかに関しては不服申立てはできないため、注意してください。
- ⑩後見審判の確定・成年後見人による後見事務開始
- 上記審判がなされると、申立人、本人、後見人等に対して審判書謄本が送付されます。
この審判書が届いたら、正式に後見等が開始し、後見人等の仕事が始まると思われている方も多いようですが、実際は、この審判書謄本が申立人等に届いてから2週間経過して、その間に不服申立がなされなかった場合に初めてこの審判は確定します。
つまりこの2週間は不服申立(即時抗告)のための期間です。
ただし、ここでの不服は後見等を開始することへの不服であり、だれを後見人等に選任したかについての不服は認められていませんので注意してください。
審判書を受領し、2週間は異議申立が可能です。
※候補者が選任されなかった点等についての異議申し立ては不可
受領してから2週間を経過すると、後見審判が確定します。
成年後見人等が選任された後、後見人は裁判所の監督を受けながら、必要な後見事務を行います。
当事務所受任から後見事務開始(成年後見の審判確定)まで、順調に進んで最短で2か月程度です。
具体的な期間は次のとおりです。
- 受任後必要書類を揃えて裁判所に提出するまで1か月
- 裁判所提出後、審査、後見開始の審判まで2週間
- 審判が確定まで2週間
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