全般

費用がいくらかかるのか不安です。

当事務所では、費用のお見積は詳細をお伺いさせていただき、無料でさせていただいております。
何にいくらかかるのか、明確に費用を提示させていただいております。
事前に正確な費用を算出することができない場合には、まずおおよその概算金額をお伝えし、算出が可能となった時点で正確な金額をお伝え致します。

相談には、何を持っていけばいいですか?

相談後すぐに依頼したいという場合には、本人確認書類(運転免許証など)及び認印をご用意ください。
その他持参していただきたいものは、お電話又はメールにてご説明させていただきます。

相談に乗ってほしいが、事務所に行くことができません。自宅に来てもらえますか?

司法書士がお客様の元へお伺いいたします。
ご自宅やお勤め先などへの出張相談を承っております。まずは、お電話又はメールにてご相談ください。
他県にお住まい等遠方にお住いの場合、別途、交通費をいただく場合や出張をお断りする場合がございます。

平日は仕事をしているので、平日の夜か土日祝日に相談したいが、対応してもらえるか?

事前に予約していただければ、平日夜の時間帯や、土日祝日の対応もさせていただいております。まずは、お電話又はメールにてご相談ください。

千葉以外のエリアに住んでおります。依頼することはできますか?

司法書士にはご依頼者様の本人確認・意思確認の義務があり、可能な限り、出張面談をさせていただいております。
但し、郵送・お電話のやり取りで完結する場合は、そのような対応も可能です。まずはお気軽にご連絡くださいませ。

事前に連絡しないで、事務所に行ってもいいですか?

外出や接客などで、対応できない場合がございます。必ず事前にご連絡をお願いいたします。

車で行ってもいいですか?

当事務所では、お客様用の駐車スペースをご用意しておりません。お近くのコインパーキングのご利用をお願いいたします。
また、事前にご連絡をいただければ、ご自宅等へ出張相談も行っております。

困っていることがあるが、司法書士にお願いすべき問題かどうかよくわかりません。
気軽に相談に乗ってもらえるのでしょうか?

お気軽にご相談ください。
お話しをお伺いさせていただき、他の専門家(弁護士、税理士、行政書士、土地家屋調査士など)の手助けが必要でしたら、ご希望により、ご紹介させていただきます。

相談、費用の見積もりは無料ですか?

お電話又はメールによるお問合せは無料で受けつけております。
出張が伴うご面談については、別途出張費が発生する場合がございます。まずはお電話又はメールにてご連絡ください。
費用のお見積は詳細をお伺いさせていただき、無料でさせていただいております。

相談したことを他人に知られたくないのですが、大丈夫ですか?

司法書士には法律上「守秘義務」が課されており、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてならないことになっています。
相談した内容が外部に漏れるということは絶対にありませんのでご安心ください。

相続

不動産所在地が遠方なのですが、手続きはできますか?

可能です。
相続登記の申請は、その不動産所在地を管轄する法務局へ申請することになりますが、相続する不動産が地方にある場合でも、郵送やインターネットを利用して登記申請ができますので、安心してご利用ください。

相続登記ってしなければならないのですか?

いまのところ、相続登記は義務でもなければ、いつまでにしなければならないという期限はありません。
ただし、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。今までは相続登記に期限はありませんでしたが、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。
これにより、相続人は3年以内に相続登記を行う必要があります
現時点ではまだ義務ではありませんが、相続は早めに手続きをしないと、複雑になって収集がつかなくなるケースもありますので、なるべくお早めにお手続き下さい。
また、実際の所有者と登記簿上の所有者が異なっている状態は好ましくありません。
最も問題となるのが、相続人の方がさらに亡くなった時。相続人の数が増えるため利害関係が複雑になり、話がまとまらない可能性が高まります。
将来に不安の残さないためにも、お早めに名義変更の手続きをおすすめします。

相続登記の手続きが完了するまで、どのくらいかかりますか?

相続登記は戸籍謄本の取得に時間がかかります。
また、兄弟姉妹(第三順位)が相続人になる場合も、その相続関係を証明する戸籍謄本の通数が多くなります。
戸籍が全て揃うまで、2週間から6週間ほど、また法務局へ登記申請をしてから審査完了まで2週間ほどかかりますので、最低1ヶ月程度かかる場合が多いです。

相続登記にかかる費用はどのくらいですか?

費用につきましては、必要戸籍の収集をご自身でされるか当事務所にご依頼いただくかどうか、また不動産の価格により前後いたしますが、15万円前後で収まる事例が多いです。
詳しくは、ご相談後、対象不動産の価格をお調べした上でお見積書をご提示させていただいております。

相続登記ではどのような書類が必要ですか?

亡くなった方の出生からお亡くなりまでの戸籍・住民票、相続人の戸籍・住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書などが必要です。
事案により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

遺産分割協議書の作成はどのような場合に必要ですか?
また、遺産分割協議書の作成依頼のみでも可能ですか?

各相続人が法定相続分という法律で決められている持分どおりに相続する場合には遺産分割協議書の作成は原則、不要です。
法定相続分は相続人間の協議で任意に変更することができるため、法定相続分以外の方法で分割を望まれる場合には遺産分割協議書の作成が必要となります。
もちろん、遺産分割協議書の作成の依頼のみでもお受けしております。(遺産の中に不動産がある場合に限らせていただいております)。

養子にも相続権があると聞いたのですが、本当でしょうか?

はい。
養子であっても、実子と同様の相続権が認められています。

相続人に行方不明者がいる場合、残りの人で遺産分割してもいいのでしょうか?

いいえ。
相続人が行方不明の場合であっても、それらの相続人を無視して財産を分けることはできません。
その行方不明の人に対し、管轄の家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任してもらいます。
選ばれた不在者財産管理人は、行方不明者の代わりに他の相続人と遺産分割協議をすることができます。

相続をすると、借金も引き継ぐことになるのですか?

はい。
相続とは、亡くなった人の財産に関する権利と義務を引き継ぐことですから、当然借金も相続の対象になります。

遺言作成

遺言書を残したいのですが、どのような方法がありますか。

遺言書の残す方法としてはいくつかありますが、当事務所にご依頼いただく場合は原則、『公正証書遺言』をご案内しております。
公正証書遺言とは遺言内容の法的有効性を公証人がチェックし、遺言書は公証役場に保管をされます。
ご希望の遺言内容の実現のために、遺言内容の打合せや、公証人との打合せなど当事務所でさせていただきます。

自筆証書遺言と公正証書遺言どちらがよいのですか?

一概に言えませんが、当事務所では、公正証書遺言を中心にサポートしております。
公正証書遺言は、形式不備により無効になることがなく、原本は公証役場で半永久的に保管されているので、偽造や紛失の心配が無く安心です。

遺言書の作成後にあとで変更は可能ですか?

可能です。
後で気持ちが変わって、内容を変更したり、取り消したいと思うこともあると思います。
一度遺言したからといって、最後までそのようにしなければならないわけではなく、気持ちや事情が変われば、遺言はいつでも変更、取り消しをすることができます。

作成した遺言はどのように保管すればいいの?

公正証書遺言書の原本は公証人役場に保管されますので、この場合には保管について心配する必要はありません。
しかし、自筆証書遺言の場合は遺言者自身で保管しなければいけません。
方法としては、遺族がすぐにわかる場所にしまっておく、遺言執行者や信頼できる人に預けておくなどです。

未成年ですが、遺言を残すことはできるのでしょうか?

満15歳に達していれば、原則として遺言を遺すことができます。
ただし、成人の場合と同様、判断能力がないと判断される者については、その限りではありません。

成年後見

成年後見制度ってなんですか?

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人のために援助してくれる人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。
これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。

成年後見制度にはどのようなものがありますか?

成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見に分けられます。
法定後見では本人の判断能力の程度やその他の事情によって後見・保佐・補助の3つに分けられます。

任意後見制度ってなんですか?

任意後見制度は本人がまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時のことを考えてあらかじめ代理人(任意後見人)を選んでおいて、自分の療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びます。そして、本人の判断能力が低下した際に任意後見人は家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックのもと、本人に代わって財産を管理したり契約を締結したりして本人を支援します。

成年後見人はどのようなことをするのですか?

家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。
ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。
なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。

成年後見人って何をする人のことでしょうか?

成年後見人の役割は、主に「財産管理」「身上監護」です。
「財産管理」とは、その名の通り本人に代わって財産を管理したり、各種契約などの法律行為を代行することです。
「身上監護」とは、医療・介護に関する手続きや、住居の確保に関する手続きなど、被後見人の「身の上」の手続きを指します。
なお、成年後見人として行った仕事は、家庭裁判所に報告する必要があります。

どんな条件の人なら成年後見の申し立てが可能なのですか?

成年後見の申し立てができるのは、本人、4親等内の親族、および各自治体の市町村長です。

成年後見制度を利用したら、戸籍に記録が残ってしまうのでしょうか?

いいえ。
以前施行されていたの禁治産制度では、その事項が本人の戸籍に記載されていましたが、現行の成年後見制度では利用の有無は戸籍に記載されません。

離婚・財産分与

夫婦とも自宅の売却を希望している場合で住宅ローンが残っている場合はどのようにしたらよいですか?

自宅を処分(売却)して住宅ローンの返済に充てる場合、売却代金で住宅ローンが完済できれば大きな心配はいりません。
売却しても住宅ローンが残ってしまうケース場合はいくつかの選択肢がありますが、任意売却を選ぶケースが多いです。
任意売却とは売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を融資銀行の許可を得て売却する方法を指します。売却後に残る残債については融資銀行と返済方法などについて協議することになります。

夫名義の自宅に妻が住み続けることを希望している、妻名義の自宅に夫が住み続けることを希望している、もしくは夫婦共有名義の自宅にどちらか一方が住み続けることを希望している場合はどのようにしたらよいですか?

この場合、住宅ローンが残っているかどうかでお手続きは大きく異なります。
所有者=夫、債務者=夫(もしくは、所有者=妻、債務者=妻)の場合に勝手に所有者を妻あるいは夫に変更することは銀行との借入契約で多くの場合、禁止事項とされていますので、注意が必要です。
また、所有者変更をしないまま住み続けると、借入者となっている夫もしくは妻がいつまで支払いをし続けてくれるのかリスクが残るため、おすすめしません。

不動産登記

事務所に行かないと、依頼できないの?

お客様のご本人様確認のため、直接、ご面談させていただいてからのお手続きとなります。
ご面談いただけない場合には、本人限定受取郵便及びお電話にての確認をさせていただくことで対応可能な場合もございますので、ご相談ください。

固定資産税評価額はどのように調べるのですか?

固定資産税の納税通知書に記載されています。評価額の欄をご確認ください。不明な場合は、市役所の固定資産税課で証明書を取得することができます。

権利証を紛失したのですが、再発行できますか?

再発行はできませんが、所有権は残ります。
不動産を売却する時などは、「本人確認情報」か「事前通知制度」の手続きで登記をすることができます。

保証書の作成をお願いできますか?

不動産登記法改正の改正により、保証書の制度は廃止されました。
新たに「事前通知」と「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」が導入されました。

登記は自分でできますか?

自分で不動産登記を行うこともできます。「不動産登記法」に則って手続きを進めてください。
但し、金融機関から融資を受ける場合は、銀行から司法書士の指定がある場合があります。事前に金融機関にご相談をおすすめします。

住所変更

住所が変わったら、住所の変更登記が必要?

住所が変わるたびに登記が必要なわけではありません。※法改正に注意
ただし、売買やローンの設定などで所有権を移転したり抵当権を設定する場合に、登記簿上の住所と現在の住所で変更がある場合には、前提として住所の変更登記が必要です。

上申書って何?

戸籍の附票や除票が古すぎて市役所で取得できない場合に、法務局に取得できない経緯を説明するためのものです。(除票や戸籍の附票は保管期間が原則5年です)

抵当権抹消(ローン完済)

住宅ローンを完済したけど、抵当権の抹消登記って必要?

法律上、必ず抹消しなければいけない決まりはありません。
しかし、登記簿に記載されている抵当権は自動的に消滅しないので、当事者が申請をしないといつまでも残ってしまいます。その不動産を売却したり新たにローンを組む場合には、前提として抹消が必要になる場合がほとんどです。
抵当権の抹消登記は急ぐ必要はありませんが、銀行からもらう書類の中には期限つきのものもあります。期限が切れたり、一部紛失などした場合はかえって費用がかかります。

新築建物

建物を新築した場合、登記をする必要がありますか?

はい。
登記をする必要があります。所有権保存の登記が必要です。これを怠ると、過料に処される恐れがあります。

住宅用家屋証明って何?

居住用の(自ら住む)不動産を購入した場合には、税金が安くなるのですが、その適用を受けるための証明書です。

会社登記

会社設立に要する費用、期間はどのくらいですか?

費用につきましては、会社設立では、実費費用として、公証役場での定款認証費用5万円、登録免許税15万円が最低必要となります。資本金の額をいくらに設定するかにより、登録免許税の額が変わります。

期間については、1週間から1か月くらいで完了するケースが多いです。登記申請日が会社設立日となりますので、ご希望の設立日をお伺いした上でその日程に合わせて準備させていただきます。具体的には定款内容の打合せ、資本金の入金手続き、会社実印のご準備などをしていただくことになります。

会社設立には、資本金はいくら必要ですか?

資本金1円から会社を設立することができます。
ただし、資本金が1円(低額)の場合、銀行口座の開設ができない場合がありますので、事前に金融機関にご確認をおすすめします。

外国在住の外国人が日本で会社設立をすることはできますか?

外国在住の外国人が日本で会社設立をすることは可能です。
必要となる書類が居住国により異なりますので、詳細はご相談くださいませ。
なお、ビザ申請も希望する場合、ビザ申請は司法書士ではなく、行政書士が担当する業務のため、ビザ申請に強い行政書士にご相談をお願いします。

現在の役員の任期が満了しました。どのような手続きが必要になりますか?

役員の任期が満了した場合は、役員の選任手続き及び法務局への登記申請が必要になります。
なお、取締役の任期は、原則して2年と定めていますが、非公開会社では、役員の任期を最長10年まで伸長が可能です。任期満了前に役員の任期を伸長すれば、現在の役員の任期も伸長されます。

役員が1人の株式会社の代表取締役をしています。引っ越しをしたので、住所変更をしたいのですが、どのような手続きが必要になりますか?

引っ越し後に取得された住民票をご用意いただければ、代表取締役の住所変更の登記が可能です。
申請後、数日で住所変更は完了します。

登記は自分でできますか?

可能です。
法務局に提出する書類の作成のみのご依頼も可能です。

会社を設立してから、何も登記をしていないのですが、大丈夫ですか?

会社の登記すべき事項に変更がない場合は、登記する必要はありません。
ただし、役員の任期が満了している場合は、役員の登記をする必要があります。不安であれば司法書士にご相談することをおすすめします。
会社は、登記すべき事項に変更がある場合は、すみやかに登記することが義務付けられています。
一般的には2週間以内に行う必要があり、その義務に違反した場合、100万円以下の過料が科されます。

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